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101人以上の企業で必須? 女性活躍のための一般事業主行動計画とは

2024.1.25
101人以上の企業で必須? 女性活躍のための一般事業主行動計画とは

少子高齢化によって労働力人口が減少する一方、女性の社会進出が進み、女性の労働者は増加傾向にあります。そのため、企業が自社の女性従業員に活躍できる環境を提供することは、業績にもかかわる重要な課題です。こうしたなか、女性活躍推進法改正にもとづき女性活躍に関する状況把握、課題分析を行い、行動計画の策定や具体的な取り組み内容を報告する義務の対象範囲が、2022年4月1日から従業員数101人以上300人以下の企業にまで拡大されています。今回は、女性活躍推進法によって定められた一般事業主行動計画について、その内容や策定のステップを中心に解説していきます。

女性活躍推進法とは?その内容と2022年の法改正のポイントについて

国際色豊かなビジネスチームで活躍する女性

世界女性活躍推進法とは、正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といいます。仕事において、女性が希望に応じて十分に能力を発揮し活躍できるよう、企業に積極的な採用・登用や、企業内の環境整備を促す目的で制定されました。企業に対し、女性が働きやすい環境を整えられているのかの現状把握や、女性活躍を促すための目標や計画の報告を義務づけている点が特徴です。2016年4月1日から10年間の時限立法として施行されており、2022年4月には法改正が行われ、「一般事業主行動計画の策定・届出」や「女性活躍推進に関する情報公表」といった項目について、対象企業が「常時雇用する従業員が101名以上の企業」へと範囲拡大されました。

昨今のビジネスシーンにおいて「ダイバーシティ」という言葉を多く耳にするようになっています。多様な価値観、就業観を受け入れることによって、企業が新たな価値やイノベーションを生み出していく考え方ですが、女性活躍推進法は、ダイバーシティに即した企業経営の実現に向け、特に女性の雇用の場や活躍の場の拡大にフォーカスした法律だといえます。

女性活躍推進法でも対応が必要!「一般事業主行動計画」とは

一般事業主行動計画とは、企業が従業員の仕事と子育ての両立をはかるための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むために、「計画期間」「目標」「目標を達成するための対策の内容と実施時期」等を具体的に立てた計画です。

次世代育成支援対策推進法によって、常時雇用する従業員が101人以上の企業はこの行動計画を作ったうえで都道府県労働局に届け出ることが義務(※100人以下の企業は努力義務)とされていますが、女性活躍推進法でも同様の内容が義務化されています。

行動計画で定めた目標を達成して申請すると、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況等が優良な企業は「えるぼしマーク」の認定を、「子育てサポート企業」として認められれば「くるみん認定」を、さらに「くるみん認定」を受けた企業が、より高い要件を満たした場合は「プラチナくるみん認定」を受けることもできます。「くるみん認定」などは公共調達で加点評価されるなど、行動計画の策定によるメリットも用意されています。

一般事業主行動計画の策定と実施のフロー

会議をするビジネスウーマン 女性のリーダーシップ コンセプトイメージ

では、一般事業主行動計画の策定に向けた具体的なステップを解説していきましょう。

STEP1:自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

まず自社の女性活躍の状況を、「採用者のうち、女性が占める割合」「平均勤続年数の男女差」「各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況」「管理職に占める女性従業員の割合」の4つを「基礎項目」として、数値を算出して把握。数値が低い基礎項目については、その理由を分析します。

STEP2:数値目標と取り組みを盛り込んだ行動計画の策定・周知・公表

STEP1で顕在化した課題をもとに、解決に向けた「一般事業主⾏動計画」を策定します。「計画期間」「数値目標」「取り組み内容」「取り組みの実施期間」等で構成されますが、その内容は男⼥雇用機会均等法(均等法)に違反しない内容にしなければならない点に注意が必要です。

なお、募集・採用・配置・昇進等において女性労働者を男性労働者に比べて優先的に取り扱う取り組みについては、雇用管理区分ごとにみて女性が4割を下回っている場合などの場合以外は法律違反として禁止されているので、それぞれ注意が必要です。

策定した行動計画は、オフィス内での掲示、電子メール送付、企業内ネットワークへの掲載、書⾯での配布などによって全ての労働者への周知を実施します。併せて、社外への公表も行いましょう。厚⽣労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や、自社のホームページなどに掲載します。

STEP3:都道府県労働局への届け出

「一般事業主行動計画」を策定したら、電子申請、郵送又は持参により、管轄の都道府県労働局に「一般事業主行動計画策定・変更届 」を使用して届け出ます。

STEP4:取り組みの実施と効果測定

数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取り組みの実施状況は、定期的に点検・評価を行います。進捗状況を計画と照らし合わせながら、的確にPDCAを回していくことが大切です。思うような効果が出ていない場合や、計画に遅れがある場合は、計画の改善や調整を行っていきましょう。

企業における女性の活躍を推進していくためには、自社の取り組みの現状を、投資家、消費者、就活中の学生等のあらゆる人たちから「見える」ようにし、自主的な取り組みが他の企業に波及していくような仕組みが必要です。女性活躍推進法での義務項目以外にも、女性特有の健康課題に注目した施策の積極的な実施を検討してください。

<参考URL>

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