産業医の職場巡視は2か月に1回でも可?満たすべき条件と方法とは

産業医による職場巡視は、法で定められている産業保健の重要な業務のひとつです。かつては毎月必ず行われることが義務付けられていた職場巡視ですが、2017年の法律改正以降は所定の条件を満たすことで「2か月に1回でも可能」ということになりました。改正の理由や、そもそも「2か月に1回」が可能になるための条件・方法とはどのようなものなのか、解説していきます。
産業医の職場巡視は法的義務。その目的や意味は?

産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を指し、常時使用する従業員数が50人以上の企業においては選任が義務づけられています。そんな産業医の重要な業務のひとつとなるのが職場巡視です。職場巡視は、従業員の皆さんが普段働く事業場内を見回り「業務内容や作業環境が労働者に有害な影響を与えるおそれがないか」を確認する作業になります。労働安全衛生規則第15条で定められている義務であり、もし実施されなかった場合、50万円以下の罰金を科せられる可能性もあります。
職場巡視では、産業医が業務環境を実際に視察し労働災害のリスクや問題が発見されれば、専門的な立場から改善するよう事業者に指導やアドバイスを行います。産業医から改善指導があった場合、事業者は速やかに衛生委員会に報告し、改善策を検討する必要があります。対処せず事故が起きた場合、事業者が「安全配慮義務」を怠ったとして責任を問われる場合もあるためです。
労働安全衛生規則では、産業医は月に1回の職場巡視を実施することが義務とされていますが、一定の条件を満たすことで職場巡視を2カ月に1回にすることも可能になります。
職場巡視を「2カ月に1回」にするための満たすべき“条件”とは?
産業医による職場巡視を「2カ月に1回」にするためには、2つの条件を満たす必要があります。「事業者の同意を得ること」と「事業者から産業医に所定の情報を毎月提供すること」です。
事業者の同意を得る
産業医が職場巡視の回数を減らしたいと考えても、必ず事業者の同意が必要となり、産業医が一存で頻度を決定することはできません。逆に、事業者のみの判断で決定することも不可となっています。同意に向けては、まず産業医の意見を衛生委員会などによる調査審議を経て決定したうえで、職場巡視の頻度を変更する一定の期間を定めます。さらに、その期間ごとに調査審議を行い、産業医の意見に基づいて行います。
事業者から産業医に所定の情報を毎月提供する
産業医に提出する所定の情報は下記のとおりです。
- 衛生管理者が少なくとも毎週1回は作業場等を巡視した結果
衛生管理者の氏名や巡視場所、巡視日時などを指します。また巡視の結果、設備や作業方法、衛生状態に有害な恐れがあると判断した場合には、有害物質や原因、講じた措置の内容も含まれます。
- 衛生委員会の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとした情報
労働安全衛生法第66条9規定により、健康に配慮すべき労働者の氏名やその労働時間数、新規で扱われる化学物質の名称・設備名、作業条件・業務内容が該当します。休業が必要な労働者がいる場合、その休業状況も対象です。
- 長時間労働者の情報
1カ月当たりの時間外労働が100時間を超えた労働者がいる場合、その労働者の氏名や実際の時間外労働時間の情報が必要となります。
毎月1回、定期的に行われることが一般的な職場巡視ですが、その頻度を減らすためにはいくつかの要件があります。それらの要件を満たすことは、企業の負担が増加することにもなります。
対応策としては、産業保健師などの専門職を導入することが考えられます。医療の専門職を活用することで、企業の業務負担を軽減することができ、産業保健機能の強化にも効果が期待できます。産業医が訪問する限られた時間を最大限に有効活用するためにも、職場巡視の頻度を変更する際は、企業と産業医が慎重に話し合った上で決めていくといいでしょう。
産業医の職場巡視の目的を正しく理解することが大切
2017年の労働安全衛生規則改正により産業医の業務に関する内容が変更になりましたが、厚生労働省はその理由について「過重労働による健康障害の防止やメンタルヘルス対策等が事業場における重要な課題となっているため、“産業医の業務をより効率的かつ効果的”にする必要がある」としています。つまり、産業医の訪問回数を減らすことそれ自体は、法改正の目的ではありません。あくまでも産業医がこれまで職場巡視をしていた時間を活用して、過重労働対策やメンタルヘルス対策などを強化することを目指したものだといえるのです。
そもそも産業医は毎月実施される衛生委員会の構成員でもあるため、職場巡視の回数を減らしても、単純に産業医の訪問回数が減ることにはなりません。先述の通り、職場巡視の回数を2か月に1回にして、産業医が時間を最大限に有効化していくためには、毎月の所定情報を提供しなくてはならないなど、企業側の負荷が増加することにもなります。
職場巡視の頻度を変更する際は、企業と産業医が慎重に話し合った上で決めていくことが大切であることに加え、産業保健師などの専門職を導入して、企業の業務負担を軽減することも考慮する必要があります。
<参考URL>
- 産業医制度に係る見直しについて|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000190999.pdf
- 労働安全衛生規則|e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032
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