健康診断で引っかかると……二次検査が必要な従業員への企業対応を解説

従業員に対して健康診断を実施することは、労働安全衛生法によって定められた企業の義務です。その対応が必須である一方、健康経営企業を目指すなら、企業は健康診断の実施だけでなく、診断結果を受けた後にも適切に対処していく必要があります。今回は、健康診断実施後の企業の注意点について、健康診断で引っかかってしまった従業員に対する対応を中心に解説していきます。
健康診断実施にともなう企業の注意点

労働安全衛生法によって、企業は常時使用する従業員への健康診断を実施することに加え、その費用も全額企業の負担とすることが義務化されています。健康診断は保険が適用されず自由診療となり、その費用相場は医療機関によっても異なるため、まずは金額や自社の都合に合わせて総合的に判断する必要がある点に気をつけましょう。
また、情報の取り扱いにも注意が必要です。労働安全衛生法には健康診断の過程や結果、その他の検査などで知り得た情報を漏洩してはならないと定められており、違反した場合には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。健康診断の結果は、それによって不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する「要配慮個人情報」とされています。そのため、産業医や企業内担当者など、閲覧できる関係者は限定し、就業規則などで定めておいた方がよいでしょう。
健康診断に引っかかってしまった従業員への対応は
健康診断後、一部の従業員に対して二次検査が必要との指摘を受ける場合もあります。二次検査とは、健康診断の結果、健康状態に何らかの問題がある、またはその可能性が高いと判断された場合に受ける検査のことを指します。このため、定期健康診断などの法定健康診断はもちろん、オプション検査や人間ドックなどでも二次検査が必要となるケースもあります。医療機関により名称や細かい区分は異なるものの、健康診断後に二次検査が必要になるのは、以下の定義の「C」「D」にあたる従業員です。
A:異常なし
B:軽度の異常
C:要経過観察・要生活改善
D:要精密検査・治療
E:治療中
従業員に二次検査を受けさせることは企業の義務ではなく、また従業員が二次検査を受けないことによる罰則もありません。しかし労働安全衛生法には、事業者の努力義務として、従業員に対して再検査を受けるように促すことが定められています。企業は従業員に対する「安全配慮義務」がある点から、従業員が二次検査を受診しやすい仕組みづくりは、健康経営企業に必要な配慮だといえるでしょう。
再検査以外の事後措置としては、例えば生活習慣病など病気リスクを負っている場合、保健指導の実施が必要です。また健康診断においてメンタルヘルスに問題が見られた場合などは、就業時間の見直しや配置転換などの対応も考えられます。
健康診断の二次検査費用には、企業負担の義務があるか

健康診断で二次検査が必要になった従業員に対し、二次検査の受診を義務づけたり、再検査等の費用負担や受診に要した時間にかかる賃金を支払ったりする法的義務はありません。そのため、二次検査の費用は従業員の個人負担としても問題はありません。ただし、法令で定められた有害とされる業務に従事する労働者、また特定の物質を取り扱う労働者を対象とした健康診断である「特殊健康診断」の場合は二次検査の実施が義務づけられているため、費用は会社負担になります。
一方で、再検査費用を企業が負担することで従業員が受診しやすくなるということもあるので、自社の状況に合わせて費用負担の検討をした方がよいケースもあります。また、二次検査や精密検査は保険が適応されます。対象者にはその旨を伝えることで、受診を促しやすくなるでしょう。
従業員の健康状態は、企業の生産性向上につながるものです。従業員に再検査の強制はできませんが、二次検査の受診や、産業医への相談・保健指導の受講を促し、結果を報告してもらえるような企業努力は不可欠だといえるでしょう。
<参考URL>
- 「安全衛生に関するQ&A」報告関係|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_index.html
- 「安全衛生に関するQ&A」健康診断関係 | 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/faq_index.html
健康経営/産業保健コラムシリーズ
企業に義務付けられている産業保健体制の構築から 健康経営の考え方・推進法まで幅広い話題をご提供。 これを読むだけで今求められている施策・対応への理解が進みます。

