労働安全衛生における衛生管理者とは? 安全管理者との違いやいない場合の対応を紹介

「衛生管理者は具体的に何をするの?」
「衛生管理者と安全管理者の違いは?」
衛生管理者を選任するうえで、上記のような疑問をもつ人事労務担当者の方は多いのではないでしょうか。
労働安全衛生法では、従業員が常時50人以上いるすべての事業場で衛生管理者の選任が義務付けられています。安全に働ける事業場を整備するには、衛生管理者の業務内容や安全管理者との違いについて理解しておくことが大切です。
本記事では、衛生管理者に関する基礎情報から業務内容、選任する際のポイントについて解説します。
労働安全衛生における衛生管理者とは

労働安全衛生法は、従業員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するための法律です。労働安全衛生法第12条では、従業員が常時50人以上いるすべての事業場で衛生管理者の選任が義務付けられています(※1)。
なお、労働安全衛生法における事業場の単位は、原則として同じ場所にあるものを一つの事業場とします(※2)。支社や工場などが別々の場所にある場合は、別の事業場として扱わなければなりません。
ただし、事業場が同じ場所にあっても業務内容が大きく異なる場合は、別の事業場として扱う場合があります。また、事業場が別々の場所にあっても、小規模運営や事業場として独立性がないと、一つの事業場として扱う場合があります。
衛生管理者を選任する理由は、従業員の健康障害を予防したり、安全に働けるように事業場を整備したりするためです。衛生管理者の選任条件を満たしているにもかかわらず、選任していない場合は50万円以下の罰金が科されます。
(※1)「労働安全衛生法」(e-Gov 法令検索)
(※2)「労働安全衛生法の施行について」(厚生労働省)
労働安全衛生における衛生管理者の業務内容

衛生管理者の業務内容は、以下の2つに分けられます。
- 事業場内の衛生管理
- 職場巡視
各業務の詳細について詳しく紹介します。
事業場内の衛生管理
衛生管理者が事業場にておこなう具体的な衛生管理業務は以下のとおりです(※)。
- 従業員の危険や健康障害を防止するための措置
- 従業員の安全または衛生のための教育の実施
- 従業員の健康診断実施
- 従業員の健康保持や増進のための措置
- 労働災害防止の原因の調査や再発防止対策を提案
- その他、衛生に関する技術的事項の管理
衛生管理者は従業員の健康障害を防ぐために、安全衛生の教育をおこなったり、健康診断を実施したりしなければなりません。
たとえば夜勤のある事業場では、生活リズムの乱れによる健康リスクに配慮し、休憩中に利用できる仮眠スペースの設置や、生活習慣の見直しを支援する取り組みが求められます。
このように衛生管理者の業務内容は多岐にわたるため、業務過多により作業効率が低下する可能性があります。衛生管理者の作業効率向上を図るなら、従業員の健康情報を管理できるシステムの導入が効果的です。
ハピネスパートナーズは、従業員の健康診断やストレスチェックなどをクラウド上で管理する健康管理システムです。紙やエクセルでの管理が不要となり、作業工数の削減につながります。
(※)「衛生管理者について教えて下さい。」(厚生労働省)
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職場巡視
衛生管理者は、少なくとも週1回の頻度で事業場の巡視をおこなわなければなりません(※)。定期的に事業場内を巡視することで、危険な設備や作業方法を早期に発見し、従業員の健康障害を防げます。
衛生管理者が事業場にて確認すべき巡視項目には、以下のようなものがあります。
- 事業場が清潔に保たれているか
- 事業場内の温度・湿度・照明の明るさは適切か
- 定期的に換気がおこなわれているか
- 避難通路が物で塞がれていないか
- 有害物質の取り扱い・保管状況に問題はないか
- 保護具が正しく着用できているか
事業場を巡視したうえで設備や作業方法、従業員の衛生状態に有害をおよぼす可能性があった場合は、すぐに健康障害を防ぐための措置を検討しなければなりません。
(※)「衛生管理者について教えて下さい。」(厚生労働省)
衛生管理者と安全管理者の違い

衛生管理者と混同されがちな役職として、安全管理者が挙げられます。衛生管理者と安全管理者の違いは、業務内容や選任条件、免許取得の方法などです。それぞれの違いについて以下の表にまとめました。
| 衛生管理者 | 安全管理者 | |
|---|---|---|
| 業務内容 | ・事業場内の衛生管理・職場巡視 | ・建物や設備などの安全管理 |
| 選任条件 | ・従業員が常時50人以上いるすべての事業場 | ・従業員が50人以上いる一定の業種 |
| 免許取得の方法 | ・第一種、第二種衛生管理者試験に合格・もしくは衛生工学衛生管理者試験に合格 | ・労働安全コンサルタント試験に合格・もしくは安全管理者選任時研修を修了 |
安全管理者とは、従業員が事業場内で安全に働けるように、建物や設備などを管理する者のことです。労働安全衛生法第11条では、従業員が50人以上いる一定の業種(林業、鉱業、建設業など)で安全管理者の選任が義務付けられています(※1)。
安全管理者は労働安全コンサルタント試験に合格、もしくは「安全管理者選任時研修」を修了することで免許取得が可能です。なお、研修を受けるには、修了した教育課程や実務経験などの条件を満たさなければなりません(※2)。
(※1)「労働安全衛生法」(e-Gov 法令検索)
(※2)「「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし」(東京労働局)
安全管理者と衛生管理者は兼務できる?
安全管理者と衛生管理者は、一つの事業場において兼務可能です。なお、安全管理者と衛生管理者は事業場ごとに選任しなければならないため、本社・支社など複数の事業場で兼務することはできません。
ただし、分社化によって事業場が親会社・子会社に分割したり、新しい法人を設立したりした場合は、以下の条件を満たせば安全管理者と衛生管理を兼務できます。
| 子事業者の事業場が、親事業者の分社化に伴い、親事業者の事業場の一部が分割されたものであること親事業 者の事業場と子事業者の事業場が同一敷地内にある、または敷地が隣接していること安全衛生に関する協議組織が設置される等、分社化後も引き続き安全衛生管理が相互に密接に関連して行われていること親事業者の事業場における事業の内容と子事業者の事業場における事業の内容が、分社化前の事業場における事業の内容と比較して著しい変化がないこと |
引用:「分社化に伴い分割された事業場における安全管理者等の兼務について」(安全衛生情報センター)
安全管理者と衛生管理者が兼任可能であっても、実際に兼任するとなると、業務量過多により管理に支障が生じる可能性があります。業務を確実に遂行する観点では、安全管理者と衛生管理者を分けて選任することが望ましいです。
安全管理者以外で衛生管理者と混同されやすい職務

安全管理者以外で衛生管理者と混同されやすい職務は以下のとおりです。
- 総括安全衛生管理者
- 総括安全衛生責任者
各職務の業務内容や選任条件について詳しく紹介します。
総括安全衛生管理者
総括安全衛生管理者とは、安全管理者や衛生管理者を指揮したり、事業場の危険または健康障害を防ぐための措置を統括したりする管理者のことです。労働安全衛生法第10条では、一定規模の事業場において総括安全衛生管理者の選任を定めています(※1)。
総括安全衛生管理者になるためには、資格や経験などの条件は設けられていません。ただし、事業場内で実質的に現場を統括管理する権限や責任を有する者(工場長・所長・支店長など)を管理者として選任することが条件とされています(※2)。
(※1)「労働安全衛生法」(e-Gov 法令検索)
(※2)「「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし」(東京労働局)
総括安全衛生責任者
統括安全衛生責任者とは、特定事業(建設業・造船業)で一場所ごとに選任される労働災害防止を統括する責任者のことです。労働安全衛生法第15条では、統括安全衛生責任者は一場所において事業を統括する者の選任を定めています(※1)。
統括安全衛生責任者の選任は、元請けの事業者がおこなわなければなりません(※2)。
(※1)「労働安全衛生法」(e-Gov 法令検索)
(※2)「職場のあんぜんサイト:統括安全衛生責任者」(厚生労働省)
衛生管理者資格の種類

衛生管理者の資格は以下の3種類があります。
- 第一種衛生管理者
- 第二種衛生管理者
- 衛生工学衛生管理者
各資格の違いについて詳しく紹介します。
第一種衛生管理者
第一種衛生管理者は、すべての業種で衛生管理者として従事可能です(※)。ただし、法律で定められた一部の有害業務は第一種衛生管理では対応できない場合があります。
第一種衛生管理では対応できない業務は、専門的な知識をもつ衛生工学衛生管理者を選任しなければなりません。
(※)「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」(厚生労働省)
第二種衛生管理者
第二種衛生管理者は、有害業務と関連の少ない業種で衛生管理者として従事できます(※)。衛生管理者として従事できる主な業種は以下のとおりです。
- 金融業
- 保険業
- 卸売業
- 情報通信業
- サービス業
なお、以下の業種では、第二種衛生管理者は衛生管理者として従事できません(※)。
- 農林畜水産業
- 鉱業
- 建設業
- 製造業(物の加工業を含む)
- 電気業
- ガス業
- 水道業
- 熱供給業
- 運送業
- 自動車整備業
- 機械修理業
- 医療業
- 清掃業
(※)「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」(厚生労働省)
衛生工学衛生管理者
衛生工学衛生管理者は第一種衛生管理者と同様に、すべての業種で衛生管理者として従事できます。以下の条件を満たした事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者から選任しなければなりません。
| 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号までもしくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の従業員を従事させるもの |
引用:「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」(厚生労働省)
衛生工学衛生管理者の選任が必要とされる業務として、以下などが挙げられます(※)。
- 100℃以上の鉱物や液体などを取り扱う製鉄作業、溶接作業など
- レントゲンや放射線機器を取り扱う医師、研究者など
- 土石や獣毛などの粉末が飛散する可能性のある土木工事、繊維製造など
- 高気圧下または低気圧下で業務をおこなう海洋研究、航空業務など
- 鉛、水銀、塩素などの有害物質を取り扱う化学製造、医薬・農薬製造など
これらの業務を行う事業場は、第一種衛生管理者では対応できない場合があるため、必ず衛生工学衛生管理者を配置しなければなりません。
(※)「衛生管理者について教えて下さい。」(厚生労働省)
衛生管理者を選任する上で確認したいポイント

事業場で衛生管理者を選任する際は、以下のポイントを確認することが大切です。
- 事業場の規模に応じた衛生管理者の人数
- 専属の衛生管理者や特定の免許が必要な事業場
各ポイントについて詳しく紹介します。
事業場の規模に応じた衛生管理者の人数
衛生管理者は、事業場の規模(従業員数)に応じて必要な人数が異なります(※)。事業場の規模別(従業員数)に、必要な衛生管理者の人数について以下の表にまとめました。
| 事業場の規模(従業員数) | 必要な衛生管理者の数 |
|---|---|
| 50〜200人以下 | 1名 |
| 201〜500人以下 | 2名 |
| 501〜1,000人以下 | 3名 |
| 1,001〜2,000人以下 | 4名 |
| 2,000〜3,000人以下 | 5名 |
| 3,001〜 | 6名 |
なお、従業員50人以下の事業場では、衛生管理者を選任する義務はありません。
(※)「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」(厚生労働省)
専属の衛生管理者や特定の免許が必要な事業場
衛生管理者は、事業場の規模(従業員数)に応じて、専属の衛生管理者や衛生工学衛生管理者を選任する必要があります(※1)。以下に該当する事業場では、少なくとも一人を事業場専属の衛生管理者として選任しなければなりません。
- 常に1,000人を超える従業員を使用する事業場
- 常に500人を超える従業員を使用する事業場で、坑内労働や労働基準法施行規則第18条に記述されている健康上有害な業務に常時30人以上の従業員を従事させる場合(※2)
また、以下に該当する事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許がある者とする必要があります。
- 常に500人を超える従業員を使用する事業場で、坑内労働や労働基準法施行規則第18条第1号、第3号〜第5号、第9号に掲げる業務に常時30人以上の従業員を従事させる場合(※2)
(※1)「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」(厚生労働省)
(※2)「労働基準法施行規則」(e-Gov 法令検索)
衛生管理者の選任後は届出が必要

衛生管理者の選任後は、選任条件を満たした14日以内に事業場の所轄労働基準監督署へ「衛生管理者選任報告書」を提出しなければなりません(※)。
「衛生管理者選任報告書」の作成や提出する従業員は明確に定められていないため、人事労務や総務の担当者にて対応可能です。報告書は所轄の労働基準監督署に直接持ち込みや郵送、電子申請にて提出できます。
(※)「Q総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医はいつまでに選任し、どこに報告すればよいのでしょうか。」(厚生労働省)
衛生管理者がいない場合はどうするべき?

衛生管理者に選任できる従業員がいない場合の対応として、以下の3つが挙げられます。
- 所轄の都道府県労働局長に選任免除を申請する
- 代理者を選任する
- 外部委託する
それぞれの対応方法について詳しく紹介します。
所轄の都道府県労働局長に選任免除を申請する
担当者の退職や死亡などのやむを得ない理由で衛生管理者が不在の場合は、所轄の都道府県労働局長の許可を受けることで選任を免除できます(※)。ただし、免除の期間は限られているため、猶予期間中に後任者を選任しなければなりません。
事業場に衛生管理者の資格者がいない場合は、適性のある従業員に対して受験を促したり、資格保持者の採用を進めたりする対応が求められます。
(※)「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」(厚生労働省)
代理者を選任する
衛生管理の担当者が事故や病気・有給休暇などを理由に一定期間不在になる場合は、衛生管理者の代理人を選任する必要があります。代理人を選任する理由は、衛生管理者は少なくとも週1回の頻度で作業場の巡視が必須なためです。
衛生管理者の代理人は、衛生管理者の資格者や基準を満たす従業員が望ましいとされています。
衛生管理者の選任基準を満たす従業員がいない場合は、保健衛生業務に従事している従業員(衛生管理者の補佐している方や衛生委員会のメンバーなど)が代理人として選任可能です。なお、代理人の選任は所轄の都道府県労働局長に報告する必要はありません。
外部委託する
事業場で衛生管理者に適性のある従業員がいない場合や、資格者の採用ができない場合は、一定の条件を満たせば外部委託できます(※)。衛生管理者を外部委託できる条件は以下のとおりです。
- 事業場の業種は、農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業および清掃業以外であること
- 衛生管理者の選任者は、第一種衛生管理者免許・第二種衛生管理者免許・衛生工学管理者免許・医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者であること
- 衛生管理者の選任者は、労働者派遣契約または委任契約において、衛生管理者が職務を遂行しようとする事業場に専ら常駐し、一定期間継続して職務に当たること
衛生管理者の外部委託は、第二種衛生管理者で対応できる有害業務の少ない業種のみに限られます。衛生管理者を外部委託する場合も選任基準は同一であり、衛生管理者の資格が必要です。
衛生管理者を外部委託する場合、事業場に常駐かつ一定期間継続して職務にあたることが明記されていれば、派遣社員でも選任できます。派遣社員を衛生管理者として選任する際は、具体的な業務・必要な権限・個人情報の保護に関する事項を契約に明記することが必要です。
(※)「自社の労働者以外の者を衛生管理者等に選任することについて」(厚生労働省労働基準局長)
労働安全衛生法にもとづいて衛生管理者を設置しよう
衛生管理者は、常時50人以上の従業員がいるすべての事業場で一人以上を選任しなければなりません。衛生管理者が不在の場合は、所轄の都道府県労働局長に選任免除を申請したり、代理人を選任したりする必要があります。
また、一定の条件を満たした業種であれば、外部の衛生管理者を選任することも可能です。衛生管理者の選任条件を満たした際は、労働安全衛生法にもとづいて速やかに選任しましょう。
従業員の健康に配慮した事業場を目指すには、衛生管理者を選任するだけでなく、健康増進・保持を目的とした取り組みも必要です。
ハピネスパートナーズの健康管理システムでは、従業員の健康診断やストレスチェックの結果を一元管理したうえで、健康状態にもとづいた適切な措置を検討できます。衛生管理者の業務効率化を推進したい場合は、ぜひご活用ください。
健康経営/産業保健コラムシリーズ
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