従業員が50人を超えたら義務が発生…取り組むべき産業保健の始め方

50人以上の従業員を抱える企業には、産業保健に関するさまざまな義務をクリアする義務が発生します。「もうすぐ従業員数が50人を超えそう」という企業の中には、まだ産業保健に関する知見が十分ではないという不安を抱えている経営者も少なくないかもしれません。今回は、従業員数50人以上の企業に対応が求められる産業保健にまつわる義務と、その対応策の具体的な始め方について解説していきます。
健康経営にとっても重要になる産業保健とは、そもそも何?

産業保健とは、従業員が健康で安心して働ける職場環境を目指した企業の取り組みを指します。従業員の健康状態は、企業の生産性、ひいては企業の業績を大きく左右するものです。そうした意味で、産業保健は企業の健康経営推進に欠かせない要素だと言えるでしょう。
一方で、産業保健は経営上の戦略的な観点からだけでなく、対策を怠ることで法的リスクを発生させる可能性もはらんでいます。実は従業員が50人以上になると、企業としてやらなければならない法的義務がとたんに増えるのです。「産業医の選任」や「ストレスチェックの実施」などが代表的ですが、これらは「労働安全衛生法」によって定められ、守らなかった場合の罰則規定も設けられています。
企業が成長し、従業員数が増えることは喜ばしいことですが、一定規模以上の企業には産業保健についてしっかりと学び、従業員の健康に配慮する姿勢もまた求められていることを認識しておく必要があるでしょう。
従業員が50人以上になると生じる、産業保健にまつわる主な法的義務
従業員が50人以上の企業で義務化される内容は主に5つ。法律で定められた義務であり、違反した場合の罰則もあるので、担当者は対応漏れがないよう十分に注意しましょう。
ストレスチェックの実施
従業員数が50人以上の企業では、2015年12月から「ストレスチェック」の実施が義務化されています。従業員のストレスチェックを毎年1回実施し、その結果は労働基準監督署まで報告書として提出しなければいけません。従業員数には正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員、派遣社員もカウントされ、雇用形態や契約期間の有無は関係ないので注意しましょう。
産業医の選任と届け出
従業員が50人になった時点から14日以内に「産業医」を選任して、選任報告書を速やかに労働基準監督署へ提出しなければなりません。選任すべき産業医の人数および業務形態は業種・業態等によって異なるので、しっかりと詳細を確認しておく必要もあります。従業員数には正社員だけでなく、雇用形態や契約期間の有無は関係なく、パートタイマーやアルバイト、契約社員、派遣社員もカウントされます。
衛生委員会の設置
「衛生委員会」とは、働く人の健康を守り、労働災害を防止するための委員会のことです。職場の健康保持増進および健康教育を目的として設置することが法律で定められています。委員会の形式である理由は、企業が行う健康保持に関する施策について従業員の参加や協力が重要視されているためです。一方、「安全委員会」の設置については、業種によって従業員の基準人数が50人、または100人と異なります。従業員数には正社員だけでなく、雇用形態や契約期間の有無は関係なく、パートタイマーやアルバイト、契約社員、派遣社員もカウントされます。
衛生管理者の選任
「衛生管理者」は、労働安全衛生法で定められた国家資格。従業員の健康障害や労働災害防止に向けた活動に従事します。「産業医」同様、従業員が50人になった時点から14日以内に選任をし、選任報告書を労働基準監督署に提出しなければいけません。もし社内に有資格者がいなければ、従業員がこの資格を取得する必要があります。従業員数には正社員だけでなく、雇用形態や契約期間の有無は関係なく、パートタイマーやアルバイト、契約社員、派遣社員もカウントされます。
定期健康診断結果報告書の提出
健康診断そのものは、正社員、または週の労働時間が正社員の4分の3以上のパートタイマーやアルバイトが1人でもいれば実施しなくてはなりませんが、健康診断の結果を労働基準監督署へ報告する義務が生じるのは、従業員が50人以上の企業です。健康診断の結果については保管方法等も法律で定められているので、合わせて注意が必要です。
従業員が50人未満でも、早めに始めておきたい産業保健の施策
従業員数が50人未満の企業の場合上記のような義務は発生しませんが、健康経営上、可能な限り実施しておくことが理想的です。たとえば「ストレスチェック」の実施は、労働者のメンタルヘルス不調の早期発見に役立ち、企業の生産性低下の未然防止に有効です。「産業医」の選任も義務ではありませんが、従業員に対する医師等の健康管理を行うことも同様の観点から重要になるでしょう。
従業員が50人未満であっても、企業の規模や環境に合わせて実施可能な産業保健の取り組みについて検討を始めてみてもいいかもしれません。
<参考URL>
- 労働安全衛生法|安全衛生情報センター
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-m-0.htm
健康経営/産業保健コラムシリーズ
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